年末が近くなりましたので、医療費控除について書かさせていただきます
ポイントになる医療費控除額は
実際に支払った金額(その年に支払った医療費ー保険金等で戻ってきた金額) から
10万円(或いは所得金額の5%でいずれか少ない金額) を引いた額です
実際にどれくらい税金が戻るのか計算してみると
■歯科治療などで治療費が40万円かかったAさんの場合
Aさんのお宅では、医療費控除の対象になる物が40万円ありました
保険金などの補てんはない場合は、10万円を引いて医療費控除額は30万円になります。そこに課税所得を組み合わせると
・Aさんが課税所得300万円なら…… 30万円×10%=3万円
・Aさんが課税所得500万円なら…… 30万円×20%=6万円
この10%とか20%というのは、所得税の税率です
同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないです
所得税率
195万円を超え330万円以下:10%
330万円を超え695万円以下:20%
695万円を超え900万円以下:23%
900万円を超え1,800万円以下:33%
1,800万円超え:40%
もっと詳しく書こうと思いましたが
以下にわかりやすく書いてあるHP(brilliantlife)を見つけましたので、引用させてもらいました
https://brilliantlife.jp/knowledge/payment4.html
歯科治療の医療費控除
医療費控除は、医療費がたくさんかかった場合に税金が戻ってくる制度で、
歯科治療にかかる医療費も、もちろんこの対象になります。
治療の負担を減らすためにも、この制度を活用してはいかがでしょうか
医療費控除ってなに?
医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、1年間に支払った医療費の自己負担額の合計が10万円を超えた場合(例外あり)に、払いすぎた所得税が還付される制度です
医療費控除の対象となる歯科治療費か確認する
医療費控除の申し込みをするためには、歯科治療費が医療費控除の対象となるか確かめる必要があります。
歯科治療には、医療費控除の対象となるものと、ならないものがあり、最終的な判断は所轄の税務署が行います。
虫歯や歯周病、噛み合わせの異常など、一般的な保険治療の費用は控除の対象に認められます。しかし、予防・美容を目的とする治療の費用は、原則的に控除の対象外とされています。具体例を見てみましょう。
医療費控除の対象になる歯科治療費
- 金やポーセレンなど一般的に広く使用されている材料を使った治療
- 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- 入れ歯やインプラントにかかった治療費
- 治療のための通院費(交通機関を利用した場合)
医療費控除の対象にならない歯科治療費
- 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる、特殊で高価な材料を使った治療
- 容貌を美しくするための歯列矯正
金やポーセレンは健康保険の適用がありませんが、歯科治療の材料として一般的に広く使用されている現状から、医療費控除の対象となっています
大人の歯列矯正でも、美容ではなく、咀しゃく障害や噛み合わせの改善などが治療の目的であると判断された場合、専門医の診断書があれば控除が認められます
税務署の担当者が歯科治療について詳しくない場合は、これも「美容整形」の範疇と判断されて認めてもらえないこともありますので要注意です。必ず専門医の 診断書を準備しておきましょう
通院費は、治療する本人が通院のために使う交通費ですが、小さな子どもに付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も通院費に認められます。診察券などで通院した日を確認できるようにして、金額、交通機関、理由などを記録しておきましょう。通院費として認められるのは、電車、バスなど交通機関を利用した場合に限られ、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象になりません